ビザなしで行ける条件
日本国籍の方の場合、2004年1月1日入国分より念願のビザ免除(ノービザ渡航)が「条件付き」で実施されてきましたが、この度、ベトナムの法改正により2015年1月1日よりその条件が変更になります。
下記の条件をすべて満たす場合のみ、ビザなしで最大15日間の滞在が許可されます。必ず事前にご確認下さいますようお願い申し上げます。
2014年12月31日までのベトナム入国 | 2015年1月1日以降のベトナム入国 |
---|---|
|
|
※ご注意ください※
2015年1月1日以降、ベトナムから他の国に入国し、再びベトナムに入国する場合(ベトナム→日本または近隣国→ベトナム)で、前回のベトナム出国日から入国までの期間が30日未満の場合は、ビザを収得しなければなりません。
また、2015年1月14日現在、業務目的(ビジネス)のビザ申請の条件が変更になりました。
⇒商用ビザは、ビザ申請時に現地(ベトナム)受入先が内務省を通じて発行する許可番号が必要となります。弊社にてこの許可番号の代行取得手続きはお受けできません。事前にご自身にて、許可番号をお持ちの方のみ、当社にて商用ビザの代行取得が可能です。
上記についてご不明な点がございましたら、弊社または在日ベトナム大使館までお問い合わせください。
※上記は【空路による入出国】が基本となります。
※陸路・水路による入出国については明確な規定がなく、国境ポイントによって異なる可能性が大です。
その都度、在日ベトナム社会主義共和国大使館
(〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11 Tel 03-3466-3311)にお問い合わせの上、ご確認下さい。
ビザ取得が必要な場合
下記のいずれかに当てはまる場合は、従来通り事前のビザ取得が必要です。
もちろん弊社でビザ取得代行を承ることも可能です。
最も一般的な1ヵ月間有効の観光シングルビザ(普通申請)の場合、
パスポート+お写真等必要書類のお預りから約1週間で取得できます。
ビザ代行の料金、必要書類その他の詳細については、ビザ代行料金表をご覧下さい。
- (a) 滞在日数が15日間を越える場合
- (b) 観光・ビジネス以外の入国目的(親族訪問・会議・報道・勉学・駐在など)の場合
- (c) 入出国のいずれか一方、または両方が陸路・水路の場合(※ただし、ビザ免除が確実な場合を除く)
お客様へのお願いとご注意
上記のビザ免除実施に伴い、お客様からパスポートをお預りする必要のないケースが大半となっておりますので、弊社では上記の必要条件を満たされているかどうかの確認ができません。
よって、必ずお客様ご自身で確認をお願い致します。
実際にお客様がこの事前確認をお忘れになり、条件を満たしていないこと(特にパスポートの残存有効期間が足りないなど)が出発直前もしくはご出発当日の空港で発覚し、予定通りのご出発が出来なくなったケースもありますので、十分ご注意下さい。
ご自身での確認がご不安な場合には、必ず弊社まで事前にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。