
ベトナムにて「ベトナムにおける外国人の出入国、乗継(トランジット)、居住に関する法律」が2015年1月1日より施行されます。それに伴い、ベトナムへの無査証滞在条件が変更になりました。また、あわせて14歳未満の方の入国についても新しい条件が加わりましたのでご注意下さい。
【2015年1月1日以降】 ベトナム無査証(ノービザ)滞在の条件
ビザ免除国 (日本、韓国、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、およびロシアのパスポート保持者)国民によるベトナム入国は、下記4条件を満たす場合に限って、最大15日間の滞在が許可されますが、再入国および回数に制限が付加されていますのでご注意下さい。
Ⅰ. 出国日におけるパスポート有効期限が6ヶ月以上ある。
Ⅱ. 前回のベトナム出国日から30日以上経過している。
(パスポート上のベトナム出国税関審査官による最新出国印に基づく)。
Ⅲ. 往復航空券または、第三国への航空券を所持している。
※入国審査時に「Eチケット控え」を必ずご提示下さい。
Ⅳ. ベトナム入国禁止対象者リストに属しない。
上記(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)の条件が一項目でも該当しない場合は、ビザ取得が必要です。
【例】ベトナムから他の国に入国し、再びベトナムに入国する場合(ベトナム→日本または近隣国→ベトナム)、前回のベトナム出国日から入国までの期間が30日未満の場合は、ビザを取得しなければなりませんのでご注意ください。
【ご注意ください!】
新法施行後しばらくは現地の入国審査において混乱が予想されるため、原則通りには進まない懸念がございます。そのため、以下のような旅程の場合、在日ベトナム大使館ではシングルビザではなく、複数回の入国が可能なマルチプル・ビザの取得を強くおすすめしております。
同一の旅程で30日以内にベトナムに2回以上入国する場合
(例A)
1月10日 日本⇒ベトナム
1月13日 ベトナム⇒カンボジア
1月15日 カンボジア⇒ベトナム
1月17日 ベトナム⇒日本
シングルビザを取得して入国する場合の想定される懸念
日程 | 原則通りの場合 | 想定される懸念 |
---|---|---|
1月10日 日本⇒ベトナム |
無査証(ノービザ)滞在規則により、ビザを使用せずに入国 | ビザ使用で入国とみなされ、ビザに使用済み印を押される |
1月13日 ベトナム⇒カンボジア |
||
1月15日 カンボジア⇒ベトナム |
※30日以内のベトナム再入国 | |
シングルビザを使用して入国 | ビザ使用済のため入国不可 | |
1月17日 ベトナム⇒日本 |
帰国 | - |
すでにシングルビザを取得済みの場合
上記のような旅程で、既にシングルビザを取得済みの場合、1回目の入国審査時にビザを使用しての入国だと見なされないようにするため、入国審査官に「ベトナムに2回入国する予定で、1回目はノービザで入国、2回目はシングルビザで入国する」という旨を必ずお伝えください。
次のように、一度日本に帰国してから、再度ベトナムに入国する場合はシングルビザでも問題ございません。
1月10日 日本⇒ベトナム
1月13日 ベトナム⇒日本
(一度、日本に帰国してシングルビザを取得し、再度、ベトナムに入国)
1月20日 日本⇒ベトナム
1月25日 ベトナム⇒日本
14歳未満の方の入国について
2015年1月以降、14歳未満の方が保護者または保護者から委任を受けた同伴者を伴わずに渡航する場合、入国できません。
保護者から委任を受けた同伴者とベトナムに渡航する場合は、保護者からの委任状(同意書)が必要となります。 なお、委任状(同意書)の指定様式はございません。
上記についてご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。